■賭博破戒録バイト

アルバイトの面接に行ってきた。

今回はコールセンターで客からのクレームを八時間受け続けるといったドマゾ御用達のバイトだったのだけれども、短期ってことでナメて行ったら予想外にちゃんとした面接だった。

まずは業務内容や待遇の説明と確認。それが終わったらパソコンのタイピング試験を十分ほど、さらにその後三十分ほどの個人面接を経た後極め付けに四十分の筆記試験。正直このときほど履歴書の写真を米粒で貼ってることを後悔したときはなかった。

中にはスーツの人もいたりするそんな中、確実に不採用あるいは面接侮辱罪的なものによる懲役を覚悟し望んだ筆記試験。ぱっと見ただけで「法人」だの「税率」だのいう単語が誌面上でかなりの縦ノリ、ライブは始まったばかりだぜー! ってな感じで大盛り上がりを眼前に前世のセーブデータからやり直した衝動を抑えつつテストに望む。

終わった頃には以前は「俺」だった灰の塊が残ってるだけだろうな、と思っていたのだけど、この試験が予想外に簡単。簡単、というか、バカにしてるとしか思えない内容。問題文の難しさに圧倒されて諦めかけたのだけど、よくよく設問を見ると簡単なことしか聞いてないのだ。例えば

[ 設問1:以下の定期保険の保険料の取扱いに関する文章を読み、問題に答えよ ]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。
(1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

(注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
(注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額は、定期同額給与となります。

こんな問題文が出たとする、これを読ませた上で出される問題が

(問題1)
「損金」にフリガナを振れ

(問題2)
「損」って「茸」になんとなく似てるから、キノコの仲間と思うか?(YES/NO)

(問題3)
問題2でYESと答えた方、シイタケ好き?(YES/NO)

マジでこんな感じ。正直問題だけ読めば問題文の意味がわからなくても解ける、まるで中学生の国語テストだ。解けることに対して首を傾げたのは初めてだったが、まあ所詮短期のバイトというところだろう。何か最初に緊張して「履歴書の写真、米粒じゃなくて赤飯で貼ればよかった……!」なんて思ってたのがバカみたいだ。まあどこまでいってもバイトはバイト、そんな気負うもんじゃないってね。

落ちたけどね。

2008年01月19日 03:11


米粒に爆笑しちゃった。テヘ。

投稿者 Anonymous : 2008年01月19日 14:03